2007年 02月 18日
数量割引 |
外国語塾NOVAの中途解約トラブルが問題となっている。NOVA側の都合で条件が変わったために解約する場合は、NOVA側が責任を取るのは当然だ。そうではなく、利用者側の勝手で解約したケースでも特定商取引法で保護されている。
この法律は、悪徳業者から利用者を護るために制定されているものだ。訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的販売などが対象となっている。語学教育などは特定継続的役務の提供にあたる。実際にレッスンを受けてみないと評価できないもので、受けても効果がないことが判明する場合もあるからだ。つまり、当てが外れて中途解約の可能性が大きい分野である。
法律では、レッスンを受けなかった分の残額から、解約によって生じる業者側の損害額を差し引いて返済することになっている。損害額は上限が決まっている。残額の20%か2万円かのどちらか安い方を適用する規定となっている。
NOVAの返済額が少ないということで、裁判所で争われている。これまで地裁、高裁でNOVAは敗訴している。司法の判断は、NOVAの返済金の計算方法に問題ありとしているようだ。
ワガハイが疑問に感じるのは、「数量割引」の考え方だ。例えばラーメンを10袋入りで買う場合と、一袋づつ買う場合では単価が異なる。前者の方が当然、安い値段が設定されている。返品の場合の単価も「数量割引」と同じなら、本当は1袋しか必要なくても10袋入りを買って、後で9袋返せば得となる。商慣習としてはこういうことはあり得ない。
ポイント制でも同じだ。NOVAは、長期レッスンを前提に多くのポイントをまとめ買いすれば値段を安くしている。少し受講しただけで解約すれば、本来の単価を適用して精算してもおかしくはない。法律では単価は「合理的でなければならない」としているが、「数量割引」については明確ではない。
単価の設定が「合理的」でないのか、あるいは清算規定があいまいなのかは不明な点が多い。NOVAに限らず、業者は法律すれすれで自己に有利な約款を決める傾向がある。案内の記述も不明確で、利用者によく説明をしていないケースが目立つ。司法判断はともかくとして、利用者側でも賢い対応が必要であろう。
この法律は、悪徳業者から利用者を護るために制定されているものだ。訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的販売などが対象となっている。語学教育などは特定継続的役務の提供にあたる。実際にレッスンを受けてみないと評価できないもので、受けても効果がないことが判明する場合もあるからだ。つまり、当てが外れて中途解約の可能性が大きい分野である。
法律では、レッスンを受けなかった分の残額から、解約によって生じる業者側の損害額を差し引いて返済することになっている。損害額は上限が決まっている。残額の20%か2万円かのどちらか安い方を適用する規定となっている。
NOVAの返済額が少ないということで、裁判所で争われている。これまで地裁、高裁でNOVAは敗訴している。司法の判断は、NOVAの返済金の計算方法に問題ありとしているようだ。
ワガハイが疑問に感じるのは、「数量割引」の考え方だ。例えばラーメンを10袋入りで買う場合と、一袋づつ買う場合では単価が異なる。前者の方が当然、安い値段が設定されている。返品の場合の単価も「数量割引」と同じなら、本当は1袋しか必要なくても10袋入りを買って、後で9袋返せば得となる。商慣習としてはこういうことはあり得ない。
ポイント制でも同じだ。NOVAは、長期レッスンを前提に多くのポイントをまとめ買いすれば値段を安くしている。少し受講しただけで解約すれば、本来の単価を適用して精算してもおかしくはない。法律では単価は「合理的でなければならない」としているが、「数量割引」については明確ではない。
単価の設定が「合理的」でないのか、あるいは清算規定があいまいなのかは不明な点が多い。NOVAに限らず、業者は法律すれすれで自己に有利な約款を決める傾向がある。案内の記述も不明確で、利用者によく説明をしていないケースが目立つ。司法判断はともかくとして、利用者側でも賢い対応が必要であろう。
by everyoung
| 2007-02-18 21:43
| 言いたい放題
|
Comments(0)