2012年 07月 22日
厳罰化の限度 |
先に、京都・亀岡市で起きた少年の無免許運転事故に対し、遺族らが厳罰化を求める動きを示している。事故の直接原因が「居眠り」によるものであり、京都地検は危険運転致死傷罪に当たらないとしているが、見解の分かれるところだ。
この事故は、加害者の少年が長年運転免許を取得せずに、登校中の小学生の列に突っ込み、10人が死傷した。事故原因が、ハンドル操作などの運転技術や道路交通法違反によるものであれば、確実に無免許との因果関係が指摘される。検察は「運転技能は未熟ではなかった」として、自動車運転過失致死傷での起訴とした。
免許を取得していないで自動車を運転していたことは「故意」によるものだが、「居眠り」は生理的現象であり「過失」である。免許の有無とは関係ないとの判断だ。自動車免許は、運転技術だけでなく、交通ルールなども含めた運転可能な知識を身に付けることを狙いとしている。
検察は、長年の無免許運転の経験からして、技術的には「未熟ではない」としている。交通ルールや自動車を扱うための常識について、少年がどの程度の判断力を持っていたのかは不明だ。仮に運転技術以外の知識が無であっても、無免許と事故原因を結びつけるには無理があるかも知れない。
では、「居眠り」は常に「過失」なのか。少年は、終夜遊びほうけて、ロクに睡眠も取らないまま運転していた。「居眠り」そのものは、休息を十分に取っていても襲って来るものだ。それは生理的現象で、「過失」の範疇であろう。この事件のケースでは、明らかに「居眠り」を誘う原因を自らつくっていたと考えられる。ワガハイの解釈では「未必の故意」に相当してもおかしくはない。
事故が「過失」か「故意」かで、罪の軽重に天と地ほどの差がでる。「居眠り」を単純に「過失」と判断してはならない。「居眠り」に至った原因を追及しなければならない。被害者らが「長年の無免許運転は、悪質な故意」としていることについては同感だが、今の法律では事故原因が別の場合は、危険運転致死傷罪に持って行けない難点がある。即、法改正を検討すべきだ(4月「物理的防護が必要」など参照)。
この事故は、加害者の少年が長年運転免許を取得せずに、登校中の小学生の列に突っ込み、10人が死傷した。事故原因が、ハンドル操作などの運転技術や道路交通法違反によるものであれば、確実に無免許との因果関係が指摘される。検察は「運転技能は未熟ではなかった」として、自動車運転過失致死傷での起訴とした。
免許を取得していないで自動車を運転していたことは「故意」によるものだが、「居眠り」は生理的現象であり「過失」である。免許の有無とは関係ないとの判断だ。自動車免許は、運転技術だけでなく、交通ルールなども含めた運転可能な知識を身に付けることを狙いとしている。
検察は、長年の無免許運転の経験からして、技術的には「未熟ではない」としている。交通ルールや自動車を扱うための常識について、少年がどの程度の判断力を持っていたのかは不明だ。仮に運転技術以外の知識が無であっても、無免許と事故原因を結びつけるには無理があるかも知れない。
では、「居眠り」は常に「過失」なのか。少年は、終夜遊びほうけて、ロクに睡眠も取らないまま運転していた。「居眠り」そのものは、休息を十分に取っていても襲って来るものだ。それは生理的現象で、「過失」の範疇であろう。この事件のケースでは、明らかに「居眠り」を誘う原因を自らつくっていたと考えられる。ワガハイの解釈では「未必の故意」に相当してもおかしくはない。
事故が「過失」か「故意」かで、罪の軽重に天と地ほどの差がでる。「居眠り」を単純に「過失」と判断してはならない。「居眠り」に至った原因を追及しなければならない。被害者らが「長年の無免許運転は、悪質な故意」としていることについては同感だが、今の法律では事故原因が別の場合は、危険運転致死傷罪に持って行けない難点がある。即、法改正を検討すべきだ(4月「物理的防護が必要」など参照)。
by everyoung
| 2012-07-22 11:14
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