2014年 05月 03日
自衛の限界 |
きょうは憲法記念日だ。メデイアは、こぞって憲法論議の特集を組んでいる。この一年、安倍晋三首相の「お陰」で、憲法に対する国民的意識が高まったことは事実だ。様々な視点から再評価するのはいいことだ。重要なのは、国家安全保障を具体的にどうするかという点だ。皮相的な面だけの論議は無駄だ。
現行憲法は、日本が「敗戦国」であることを前提に、法曹経験もないGHQの連中が作文し、それを日本語に翻訳しただけのものだ。憲法の体をなしていない代物である。一番滑稽なのは前文だ。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、安全と生存を保持する・・」となっている。性善説の最たるもので、ファンタジーに過ぎない。(13年5月「改訂は当然」など参照)
憲法論議が高まった背景には、先に成立した「特定秘密保護法」や「集団的自衛権」の扱いなどがある。後者については、憲法の解釈で対応しようとしている。そもそも解釈で対応の仕方が違ってくること自体が、憲法に欠陥がある証左だ。
安倍政権は、憲法改訂の発議要件を定めた96条をまず緩和。その後に本格的な改訂論議に入りたい意向だが、今のところ手は付けていない。解釈で対応するのはあくまでも便法に過ぎず、憲法自体の改訂に取り組むのが筋である。
「集団的自衛権」については、国際法上の解釈として、「密接な関係にある外国に対する武力攻撃を阻止、排除する権利」として定めている。「集団」か「個別」かは、守る対象が自国か、「密接な関係にある外国(同盟国などを指す)」かの違いである。いずれでも自衛権は行使できる。
問題は、自衛権とは何かということだ。一般的に定着している「ウェブスター見解」では、①急迫、不正の侵害②他に排除する手段がない③必要な限度に留めるーとしている。正当防衛と似たような考え方だが、やや異なる面もある。ワガハイは、武術でいう「先の先」に当たるのではないかと理解している。
「先」は、先制攻撃であり自衛ではない。「後の先」、つまりカウンター攻撃は、状況によって微妙だが、明らかな反撃に相当することは認められない。やられたらやり返すような「仕返し」はできないのだ。もちろん予防のための攻撃も許されない。国連憲章でいう自衛の趣旨は、相手の攻撃を察知して、あくまでも「阻止、排除」することである。
仮に北朝鮮がミサイルを日本に向けて発射した場合、途中で撃ち落とすことは自衛権の行使となるが、着弾してから敵の発射基地を破壊する行為は認めていない。事後の処理は、外交や国連などの別の手段に委ねなければならない。
「集団」でも「個別」でも、自衛権には自ずから制約がある。行使を認めても、他国の戦闘に巻き込まれたり、地球の裏側まで自衛隊が進出するようなことは、現実的には想像しにくい。一部のメディアは、国連憲章の趣旨をロクに理解せずに、いたずらに危機感だけを煽る傾向がある。実態を見据えた議論が必要だ。
現行憲法は、日本が「敗戦国」であることを前提に、法曹経験もないGHQの連中が作文し、それを日本語に翻訳しただけのものだ。憲法の体をなしていない代物である。一番滑稽なのは前文だ。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、安全と生存を保持する・・」となっている。性善説の最たるもので、ファンタジーに過ぎない。(13年5月「改訂は当然」など参照)
憲法論議が高まった背景には、先に成立した「特定秘密保護法」や「集団的自衛権」の扱いなどがある。後者については、憲法の解釈で対応しようとしている。そもそも解釈で対応の仕方が違ってくること自体が、憲法に欠陥がある証左だ。
安倍政権は、憲法改訂の発議要件を定めた96条をまず緩和。その後に本格的な改訂論議に入りたい意向だが、今のところ手は付けていない。解釈で対応するのはあくまでも便法に過ぎず、憲法自体の改訂に取り組むのが筋である。
「集団的自衛権」については、国際法上の解釈として、「密接な関係にある外国に対する武力攻撃を阻止、排除する権利」として定めている。「集団」か「個別」かは、守る対象が自国か、「密接な関係にある外国(同盟国などを指す)」かの違いである。いずれでも自衛権は行使できる。
問題は、自衛権とは何かということだ。一般的に定着している「ウェブスター見解」では、①急迫、不正の侵害②他に排除する手段がない③必要な限度に留めるーとしている。正当防衛と似たような考え方だが、やや異なる面もある。ワガハイは、武術でいう「先の先」に当たるのではないかと理解している。
「先」は、先制攻撃であり自衛ではない。「後の先」、つまりカウンター攻撃は、状況によって微妙だが、明らかな反撃に相当することは認められない。やられたらやり返すような「仕返し」はできないのだ。もちろん予防のための攻撃も許されない。国連憲章でいう自衛の趣旨は、相手の攻撃を察知して、あくまでも「阻止、排除」することである。
仮に北朝鮮がミサイルを日本に向けて発射した場合、途中で撃ち落とすことは自衛権の行使となるが、着弾してから敵の発射基地を破壊する行為は認めていない。事後の処理は、外交や国連などの別の手段に委ねなければならない。
「集団」でも「個別」でも、自衛権には自ずから制約がある。行使を認めても、他国の戦闘に巻き込まれたり、地球の裏側まで自衛隊が進出するようなことは、現実的には想像しにくい。一部のメディアは、国連憲章の趣旨をロクに理解せずに、いたずらに危機感だけを煽る傾向がある。実態を見据えた議論が必要だ。
by everyoung
| 2014-05-03 10:00
| 言いたい放題
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