2006年 03月 16日
お墨付き |
安全保証(PSEマーク)のない電気製品の販売禁止措置をめぐって、経済産業省が慌てている。根拠法は、01年に施行された改正電気用品安全法だが、経過措置が順次終了していくために具体的な適用が現実のものになってきたためだ。
この法律は、電気製品の事故防止を目的に制定されたもので、販売業者を規制するのが狙いだ。もちろん中古の再販も対象となる。新製品には当然、始めからマークをつけることになるが、以前に売られた製品でも再販するときはマークが必要になる。逆にマークさえ付けておけば堂々と販売できることになる。
安全確保という観点から見ると、この法律には問題が多い。同じモデルの製品でも、そのまま何年も使用していてもマークは関係ない。少ししか使わなくても中古市場に出せばマークが必要となる。
法律は売り手を規制しており、買い手は自由だ。売り手でも、「業者」として販売しなければ対象ではない。インターネットオークションも「業者」でなければよい。個人での販売なら基本的にOKだ。バザーと同じだ。ガイドラインでその区別を規定している。販売でなくレンタルの場合は規制外だ。対象製品も理解に苦しむ。パソコン、電話、FAXなどはマークが要らない。土壇場でビンテージ楽器も例外扱いとなった。
電気製品には、漏電や感電などの危険性があるのは事実だ。メーカーの努力で低電力化や安全対策が相当進んでいる。もし事故にでもなれば信用は一気に失墜する。先の松下電器などの事例でみても後始末が大変である。お上がわざわざ「お墨付き」を与えなくても、すでにメーカーは十分な事故対策を講じている。
いまさらPSEを考えるなら、別の物差しを検討した方がよい。対象も商品別や業者・個人で分けるのではなく、スペックに着目すべきだ。例えば、高電圧・高電流使用製品に限定、メーカーに定期点検を義務付けるなどが考えられる。
現状ではマークを過信するのは危険だ。「マークがあったのに火を噴いた」という苦情が出て来ないとも限らない。
この法律は、電気製品の事故防止を目的に制定されたもので、販売業者を規制するのが狙いだ。もちろん中古の再販も対象となる。新製品には当然、始めからマークをつけることになるが、以前に売られた製品でも再販するときはマークが必要になる。逆にマークさえ付けておけば堂々と販売できることになる。
安全確保という観点から見ると、この法律には問題が多い。同じモデルの製品でも、そのまま何年も使用していてもマークは関係ない。少ししか使わなくても中古市場に出せばマークが必要となる。
法律は売り手を規制しており、買い手は自由だ。売り手でも、「業者」として販売しなければ対象ではない。インターネットオークションも「業者」でなければよい。個人での販売なら基本的にOKだ。バザーと同じだ。ガイドラインでその区別を規定している。販売でなくレンタルの場合は規制外だ。対象製品も理解に苦しむ。パソコン、電話、FAXなどはマークが要らない。土壇場でビンテージ楽器も例外扱いとなった。
電気製品には、漏電や感電などの危険性があるのは事実だ。メーカーの努力で低電力化や安全対策が相当進んでいる。もし事故にでもなれば信用は一気に失墜する。先の松下電器などの事例でみても後始末が大変である。お上がわざわざ「お墨付き」を与えなくても、すでにメーカーは十分な事故対策を講じている。
いまさらPSEを考えるなら、別の物差しを検討した方がよい。対象も商品別や業者・個人で分けるのではなく、スペックに着目すべきだ。例えば、高電圧・高電流使用製品に限定、メーカーに定期点検を義務付けるなどが考えられる。
現状ではマークを過信するのは危険だ。「マークがあったのに火を噴いた」という苦情が出て来ないとも限らない。
by everyoung
| 2006-03-16 13:51
| 言いたい放題
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